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> 危険運転致死傷罪を適用するには、アルコールの影響で正常な運転が困難な状態だったことを立証する必要がある。
アルコールが入っていようがいまいが、人を引き摺り殺すって、明らかに「殺人罪」だと思います。
普通なら、ぶつけた時点で止まって、被害者の介護をするのが「事故」。
その場から逃げちゃうのが「ひき逃げ」だと思います。
明らかに「車に巻き込んだまま」逃走するのは「殺人罪」を適用すればいい事だと思います。
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